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ニュースと司法書士

2015年04月22日 マイナンバー制度と司法書士業界の今後

マイナンバー制度は正式には「社会保障・税番号制度」と言い、国民一人一人の個人情報を、12ケタの個人番号で管理する制度です。国民は煩雑な行政・税の手続きを簡単に行える、政府は税の徴収を確実に行える、というメリットがあるとされています。今年の10月より各国民に個人番号が配布される予定です。

 

今のところマイナンバー制度の施行は社会保障と税、災害対策の分野が対象となっております。「事務所員の社会保険手続きや賃金支払いにマイナンバーを使う」、「確定申告の際にマイナンバーを利用する」といった、企業や個人事業主を対象としたものが多く、司法書士業界への大きな影響は、今のところないと予想されます。

 

しかし、制度の対象範囲が広がった際には、様々な場面で、マイナンバーを使用する機会が増えていきます。例えば、戸籍の管理にもマイナンバーを使えるようなったら、どうなるでしょうか。相続手続を始めとして、相続業務そのものが大きく変わるかもしれません。

 

司法書士としてキャリアを積む上で、こうした社会制度の変化に柔軟に対応する必要があります。こういった変化を、危機と感じる方もいれば、チャンスと考える方もおります。新しい活躍の場を今から模索しても早すぎることはないと思います。

 

弊社も、今後もこうした変化に注目し、皆様からのご相談に応えていきたいと思います。

 

■参考ページ
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 

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