認知症などで判断能力が十分でない人をサポートする成年後見制度の利用促進のため、「成年後見利用促進法」が5月8日に成立しました。
高齢化・認知症患者の増加に制度が追い付いていない状況に対処するため、弁護士・司法書士だけでなく市民から後見人を育成するほか、家庭裁判所などによる後見人の監督強化を進めていきます。
今後は後見人の権限を財産管理・介護サービスの契約の代行だけでなく、手術など医療措置に関わる同意権、死後の手続き代行の権限についても認めることを検討していくということです。被後見人の自己決定権との兼ね合いもあり、慎重な議論が求められます。
もし今後成年後見人に医療や死後の手続きに関する権限が認められた場合、単に介護サービスや法律に関する知識だけでなく、被後見人の意思を組み、本人が望む最期が迎えられるようきめ細かく対応する必要があるでしょう。
「成年後見利用促進法」について、今後も注視していきたいと思います。
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