司法書士業界では、昨年ごろより民事信託に取り組む事務所が増えています。今後の業務展開を見据えて自発的に取り組むケースもあれば、金融機関や不動産会社より「民事信託を使って何かできないか」といった問い合わせがあり、信託に取り組む準備をしているケースもあるようです。また、求職者の方からも「民事信託を扱っている事務所の求人がないか」という問い合わせをいただくこともあり、注目を集めているように感じます。
信託とは、「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」と定義されています(信託法2条)。
これまでの信託は、営利目的で行われる商事信託が一般的で、再開発や大規模な不動産開発事業において利用されてきました。
民事信託は、平成18年12月の信託業法改正により、導入された新しい信託の方法で、営利目的でなければ、信託業の免許は不要で、個人でも法人でも受託者になれるように変更がなされました。財産管理や相続トラブルの回避策として新たな手法として注目を集めています。
2016~2017年にかけて、民事信託に関する書籍を執筆、また民事信託に関する特設webページを作成する司法書士事務所が非常に増えていると感じています。また、民事信託に関する団体の設立も増えており、セミナーや情報発信が活発化しています。
弊社に求人のご依頼をいただいている司法書士事務所様にお話を伺っても、「民事信託に関する案件、相談が増えてきている」、「民事信託に関するセミナーを受講した」といった声を伺うようになりました。
現在もこの流れは続いており、2018年は民事信託元年と呼べる年になりそうです。
債務整理バブルを経て、現在は相続・後見分野への取り組みが注目されていますが、同時に競合事務所も急増しています。今後、民事信託が盛り上がっていき、司法書士業界のみならず、金融機関や不動産会社を巻き込んで普及していけば、司法書士の活躍のフィールドが増えるかもしれません。
<就職・転職サポート>
http://www.kouken-site.com/support.html
<司法書士試験合格者向け 就・転職支援セミナー>
http://www.kouken-site.com/seminar260224.html
Copyright©Legal Bright Inc All Rights reserved.